FXと確定申告

FX

FXには、株式投資など他の投資同じように、その年の利益に対して、翌年の納税が義務付けられています。

FX取引ではすぐに利益が出ますので、今年手にした利益分をを使い過ぎ、翌年税金が払えないといった状況に陥らない為に、FX取引にかかる税金について、正しい知識を身に着けておきましょう。

確定申告で、納付すべき税額を確定

確定申告

確定申告とは、その年に支払うべき正当な納税額を確定させて、税務署に申告する作業です。

1年間(前年の1月1日〜12月31日)の所得を計上し、その中から経費等に相当する金額を差し引き所得税額を求め、源泉徴収によって、前もって差し引かれている納税額とのプラスマイナスを精算する事を意味します。

確定申告の受付期間は、毎年2月16日〜3月15日まで(土日の場合、別日になる場合も有)です。

FXで、課税対象になる利益とは?

FX取引で生じた、為替差益やスワップポイントは雑所得の「先物取引に係る雑所得等」に分類されます。

 通常、FXの取引をしている会社から「年間損益報告書」が郵送で届きますので、どの位の利益が出ているかは、それを見れば一目瞭然です。

しかし、いざ報告書を開けてみたら、思ったよりずっと利益が多く出ていたという事になれば、翌年の税額も想定外に増える可能性もあります。

日々の取引の中で、こまめに損益計算はしておいた方が、慌てなくてすみますね。

確定申告が不要な場合

FX取引で、1年間の損益が損失なら確定申告は原則不要です。利益が出ていても所得税の確定申告が原則不要なケースを以下に記載します。

◎会社員の場合・・・①~③全てに当てはまる方が対象。

① 給与の年間収入金額が2,000万円以下

② 給与の支払を受けているのは一か所のみ

③ 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下

◎専業主婦等、扶養家族の場合・・・①と②両方にあてはまる方が対象。

① FXによる所得の合計額が38万円以下*

② ①の所得とアルバイト等の給与所得の合計が103万円以下

上記の条件に全てあてはまる場合でも、他の所得によって確定申告する場合は、合わせて申告する必要があります。

自治体によっては、確定申告が不要でも住民税の申告は必要な場合もある為、各自治体にご確認下さい。

*2020年分以降、合計所得金額が48万円以下まで配偶者控除が受けられます。

未決済分は課税対象にならない

スワップポイントに関しては、FX会社の対応がまちまちで、未決済でも毎日口座に反映される所と、決済しないと反映されない所があります。このうち、課税対象になるのは決済済みの物で、未決済の物は対象になりません。

年間の利益が20万以内に収まるようなら、長期保管しているポジションを分割決済して調整するのも、一つの手段です。

為替差益に関しても、為替差損益を確定させていない未決済の取引は、課税対象になりません。

キャッシュバックキャンペーンは要注意

各FX会社が、ユーザー獲得の為に打ち出しているキャンペーンの一つに「キャッシュバックキャンペーン」があります。

新規に口座開設したユーザーに、「現金還元」するものです。

この時受け取ったお金は、「一時所得」に分類されます。しかし、一時所得が50万円未満であれば確定申告は不要です。

また、現金ではなく商品等を受け取った場合でも、時価に換算し、一時所得に分類される為、注意が必要です。

FX取引にかかる税率は20.315%。

FXで得た利益は「雑所得」に分類され、その税率は20.315%です。

内訳は「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%」になります。

復興特別所得税は東日本大震災からの復興の財源とすることを目的とした税で、2013年1月1日〜2037年12月31日までの徴収となっています。

FX取引で支払う税金を軽減するには

FX取引に伴う税金の額が、軽減されるケースもあります。

その知識があるとないとでは、翌年に支払う納税額に大きな差が出てきます。税額を軽減する方法として、「損益通算」と「繰越控除の2つがあります。

損益通算で、正しい課税対象額を申告

FX取引以外にも数種類の投資をしている場合、FXでは利益が出たけれど、他の投資で損失を被ったというケースも多々あります。

この場合、数種類の投資の利益と損失を相殺するのが「損益通算」です。。

損益通算の対象となる利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類される物で、、株式投資や投資信託などは「現物取引」の為、除外されます。

仮にFX取引において生じた利益120万円として、他の先物取引で50万円の損失が出ている場合、120万円-50万円=70万円が課税対象額です。

FX取引の利益だけを申告した場合、120万円にそのまま課税されますので、当然納税額にも影響します。

FX会社を複数利用している場合、全てのFXの利益と損失の合計が計上可能です。取引所取引(くりっく365)での損益も合算可能です。(取引所取引については、会社により取り扱いがない所も有)

 また、FX取引と同列に計上できる取引は、CFD、バイナリーオプション、日経225先物、TOPIX先物、商品先物等になります。

FX取引を含む、複数の損益を計上する為には、国税庁で用意されている「先物取引に係る雑所得の金額の計算明細書」への記入が必要になります。

取引内容、取引種類の欄へ、FX以外の取引も含めもれなく記入する事で、損益が明確になり、また利益と損失の相殺が可能になります。

損失を申告できる繰越控除

FX取引や先物取引損失になった場合損失が出た翌年以降の3年間に渡ってFX取引等で利益が出た場合は、前年の損失額を控除すること可能です。そのシステムが繰越控除です。

1年目にFX取引で50万円の損失、2年目に70万円の利益があったと仮定します。

その際、1年目に損失として確定申告をしておけば、1年目の50万円の損失分を2年目の利益分と相殺し、課税額を申告できる為、納税額を軽減できます。

このように、損失が出た場合でもきちんと確定申告をする事が重要になります。

⇒申請用の書類はこちら

確定申告を怠った時のペナルティー

次に、確定申告をうっかり忘れたり、課税対象額以上の利益だが少額だからと確定申告をあえてしなかった場合のペナルティーについて説明します。

確定申告を怠るのは脱税です

FXで得た利益が課税対象額であるにも関わらず、確定申告をしなかった場合は「脱税」として、相応の罰則があります。

確定申告をしていない場合、無申告加算税という罰が課されます。その場合、納税額が50万円以下では15%、50万円を越える場合は20%の金額が徴収されます。

 確定申告をしても、期限までに税金を支払わなかった場合、延滞税を徴収されます。延滞税は原則年7.3%です。ただし、納期限から2月以上の日数が経過した場合、さらに税率が上がり、14.6%になります。

 意図的に脱税をしたとみなされる悪質な脱税の場合、重加算税という厳しい罰則が適用され、40%という重い税金が徴収されます。また、利益が億単位ともなれば、罰金だけではすまされず、懲役刑を課されるケースも出てきます。

 脱税と判断された場合、FXで得た利益の大部分を徴収されるので、結果損になってしまいます。確定申告しないという事は、即ち脱税になりますので、FXでの利益がたとえ少額であっても、忘れずに確定申告をするべきです。

勤務先にFXの副収入を知られたくない時

最近、FX取引がサラリーマンの間で人気になっています。通常、会社員なら税金は給与からの「天引き」になっていますが、FXで得た利益は「分離課税」にあたりますので、確定申告による納税が必要です。

FX取引で課税対象となる利益があれば、確定申告をした際に税務署から勤務先に「給与以外の収入」があることが伝わり、その分を加算した額が特別徴収として「天引き」されます。

ただし、副収入の名目がわかるわけではなく、何等かの給与以外の収入があったという事のみですので、差しさわりがなければ、特に何もする必要はありません。

しかし、会社に副収入がある事をどうしても知られたくないという方は、確定申告をした時に、住民税の納付方法を「普通徴収」にする事で個人で会社とは別に住民税を支払う方法があります。

通常住民税は「特別徴収」で自動的に会社から納税されますが、「普通徴収」にすると、お住まいの自治体から送られてくる住民税の納付書で、会社とは別に個人で納めるようになります。そのため、勤務先に住民税の金額が知られる事がないのです。

最近ではFX取引を始める時に、FX会社へマイナンバーのコピーを提出しなければなりません。その事で、会社へ副収入がある事がわかってしまうのではと心配される方もいますが、FX会社から勤務先へ連絡がいくという事はありません。

終わりに

ここまで、FXと確定申告についてご案内してきました。

FXも含め、金融商品の税制は非常にわかりにくく、金融商品の税制を統一すべきという声も上がっています。

投資商品の税制は、近く改正される可能性もあるため、日ごろから情報を収集し、正しい申告ができるよう心掛けましょう。

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