マイナンバーで副業収入が会社にバレる

最近ではネットを利用してお金を稼いだり、お小遣い稼ぎに副業をしたいと考える人が増えてきましたよね。

そんな人たちが一度は抱くであろう疑問のひとつ、「マイナンバーによってアフィリエイト収入は明るみになってしまうのか?」という内容があげられます。

アフィリエイトで収入が増えるのは嬉しいけれど、税金が絡んでくるとややこしくてわかりにくいなという方のために、副業収入と税金についてまとめてみました。

正社員で仕事をされている方であれば、会社の方針で副業を禁止している所も多いですし「会社にバレて面倒なことはゴメン!という方も必見です。

マイナンバーによって副業が会社に筒抜けに

結論から言うと、マイナンバーになっても、あなたがアフィリエイトなどで稼いだ収入会社側は知ることができません

マイナンバー制度は2016年から導入され、大事な書類を会社へ提出する際は必ずと言っていいほどマイナンバーの提出を求められるようになりました。しかし、だからと言って会社側はそのナンバーからあなたの収入を調べることは出来ないので安心してください。

もし副業していることが周囲に知られたのであれば、それはおそらく住民税からのため、基本的にはマイナンバーとは関係が薄いと言えます。

(住民税対策をして副業が会社に知られないようにする方法については後述します。)

税務署はマイナンバーで副収入をチェックしている?

私もアフィリエイトで副業をしていた時、一度税務調査を経験しています。そもそも税務署はあなたが稼いだアフィリエイト収入を調べるとこなど容易いのです。

税務署と言えば「洗いざらい徹底的に隅から隅まで調べ上げられて、税金をもっていく」そんなマイナスなイメージが強いですが、直接個人のアフィリエイト収入を見ているのではなく、A8.netなどのASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)側に税務署がお尋ねにいき、収入額の多い人から順にチェックを入れていきます。

そして、申告が漏れている人を見つけると税務調査に行くという手順です。

そもそも支払調書と呼ばれる税務署に提出が義務付けられている書類があるのですが、ASPのA8.netが個人○○さんに○○円払いました」とASP側が提出することで収入が分かります。

しかしこのような支払調書は、ほとんどのASPは提出しておらず、広告主数・登録サイト数ともに最大級のA8.netでさえも行っていません。

よって、税務署も少額である限りはあなたがアフィリエイトで稼いだお金と判断できないのです。

私の経験からすると、年間収入が50〜100万円以上で3年以上をコンスタントに稼ぐようになってくると税務調査の対称として目をつけられる可能性がでてきますね。

どうして多くの会社副業をさせてくれないのか

どうして多くの会社は副業を認めてくれないのでしょうか?別に仕事で手を抜いているわけではないし関係ないのでは?と思いたくなるのですが会社側は以下の理由から副業を禁止しています。

・副業で大きく稼げるようになると、会社に通勤してまで仕事をすることがバカらしくなり、結果辞めることにつながる可能性がでてくる

・休日もフル稼動しているため、仕事のパフォーマンスが落ちる

・社会的によくない副業であれば、会社のマイナスイメージにつながる

健全な内容であり、本業にも支障なくよく仕事をこなす人であれば会社側は何も言ってはこないでしょうが、こういったデメリットから無難に波風を立たせないためにも副業禁止を掲げる会社が多いのだと思います。

国で認められている副業でも就業規則に従うべきか

近年の人口減少に伴い働く人が減っていくなかで懸念されているのが、労働人口が減ることによる国力の低下です。日本政府はこのことを恐れ、「副業をしてもいいよ」と推奨していますが、にもかかわらず会社の規則で認めていない所がほとんどかと思います。

企業は厚生労働省の労働基準法89条により「就業規則を作ること」を義務付けられています。

基本的には社員のプライベートな時間をどのように過ごすかは個人の自由であるため、会社側が口をだすことはできません。よって会社側が副業を全面的に禁止することはできないのですが、本業に悪影響が出る場合や、ライバル会社で働き、利益に関わってくる場合などは禁止扱いとなります。

就業規則により「禁止」とされている項目を破った場合は最悪解雇となることもあります。

それでも副業をしたいという方のために、周りに知られることなく副業する方法をいくつかご紹介いたします!

住民税自分で納付すること

前述したとおり、副業をしているかどうかは基本的に「住民税」によって判断されます。

基本的に会社員は、住民税を自動的に差し引かれるようになっており、副業の収入を確定申告した時に、他の同僚と比べて住民税が増えることで副業が発覚してしまうのです。

住民税の支払いには「特別徴収」と「普通徴収」の2に分かれますが、確定申告をする際には「普通徴収にチェックを入れましょう。

普通徴収 = 自分で役所に支払うこと。
特別徴収 = 会社で天引きしてもらうこと。

特別徴収にチェックを入れると、給与から勝手に差し引かれるため「住民税が増えてるから副業してるのでは?」とすぐに会社はわかってしまいます。

一方自分で納付する普通徴収であれば、自宅へ納付書が届くので、知られることがありません。

しかし普通徴収を選択しても、給与以外の収入がアルバイトのように別の勤務先から支給されると、支払先は給与支払報告書を市町村へ送付し、市町村はこの金額を合算して会社へ通知書を送るため、結果として会社側に知られることとなるので注意が必要です。

【サラリーマンの税金対策】会社にわからないように副業する“確定申告のやり方”まとめ

会社から禁止と言われていても、副業収入はやっぱり魅力的!そんなあなたのために「サラリーマンの副業と確定申告」について、会社にわからないように確定申告する方法を副業の種類別にまとめたので参考にしてみて下さい。

副業を始める前の注意事項

あなたが正社員や公務員である場合、入社した時の契約書の内容には「副業禁止」と書かれた項目があったのではないでしょうか?

国は副業を推奨していますが、会社が副業を禁止しており、あなたがその会社の社員である以上、それを知っていながら副業をすることは契約違反になってしまいます。

このことが周囲に知られてしまうと会社から何らかのペナルティーが発生する可能性があることを頭の片隅に入れておいてください。

ペナルティーは厳重注意で済むところもあれば、減給や降格にも影響してきます。それに加え、信頼を失い会社で働きづらくなることもあるでしょう。

副業別の確定申告のやり方

副業と一言でまとめられていますが、細かく分けていくと以下のようになります。

事業所得
不動産所得
配当所得
給与所得
譲渡所得
一時所得
雑所得

などがあげられます。一般的には、副業での所得において年間20万円以下であれば税金を払う必要はありませんので確定申告は不要です。

ただ、アルバイトは給与所得に該当するため、20万円以下でも確定申告を必要とするケースもあります。

副業する人は、それぞれの所得に応じてその規則にのっとらなければいけないので、自分が行おうとしている副業はどれに該当するのかを確認してみましょう。

経費を差し引いた年間収入が20万円以下は申告不要

ほとんどの方の副業は雑所得や事業所得のどちらかに該当するのではないでしょうか。

それらの場合は、総収入からかかった経費の金額を差し引くことで20万以下に抑えることができるかもしれません。

1つ例をあげると

Aさんはブログアフィリエイトで副業を行っています。今年は70万円の収入があり、年間20万を超えてしまったので確定申告をしなければなりません。しかし、ブログを運営していくためのサーバー代やドメイン代、記事を作成するにあたっての取材費などで55万円を使いました。

この場合は総額70万円から55万円を差し引いた15万円がAさんの所得となり、税金を納める必要はありません。

ブログアフィリエイトで副業する場合

ブログアフィリエイトでの広告収入は「雑所得」「事業所得」に分類されます。

コンスタントに売り上げがあるに場合は事業所得になることもありますが、基本的には雑所得と考えてよいでしょう。

ブログアフィリエイトも先ほどのAさんの例と同様に、収入から経費を引いた金額が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。

もし、「年間20万円を越えているかもしれないと不安に思う方は、以下の内容が経費として扱われるので、当てはまる経費項目がないかみてみましょう。

独自ドメイン代
レンタルサーバー代
パソコン代
記事執筆のための書籍代
クラウドソーシングサービスでの外注費
コンテンツ作成のための取材費や交通費
その他、記事作成にかかる雑費、消耗品費

ブログアフィリエイトであれば書く記事内容によって臨機応変に経費科目の使い分けや増やことが可能です。

経費科目を上手に使いこなして無駄な出費をなくしてしまいましょう。

株や投資信託などで副業する場合

株や投資での収入は「譲渡収入」に分類されます。

正社員や公務員などの給与所得がある人が株の売買で利益を出したとしても20万円以下であれば確定申告は不要です

また、仮に20万円以上の利益が出てしまってもご安心ください。源泉徴収される証券口座(特定口座)であれば確定申告をする必要がないのです。

こちらもおこづかい程度の少額であれば申告の必要はありません。

メルカリやヤフオクで副業する場合

メルカリやヤフオクを利用や、フリーマーケットでコツコツとお金を稼ぐ場合は「雑所得」に分類されます。

ブログアフィリエイトでの収入と同じく、経費を引いた所得額が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

ただ、ネット上で売買を目的として稼ぐ場合は、古物商という古物を業として売買または交換するための許可が必要となってきます。

名前は古物商となっていますが、新品のものを扱うときでも古物となる場合があるので注意しましょう。古物商の許可なく、古物の取引をした場合は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

古物営業法は本来、盗品の流通防止と盗品の早期発見が目的のようですが、額も大きくなってくるので、必ず確認してほしい項目のひとつですね。

アルバイトで副業する場合

本業で給与所得を稼ぎながらアルバイトで稼ぐ場合、年間20万円以下であっても確定申告が必要になります

なぜかというと、アルバイトは本業と同じく給与所得として扱われるため、稼いだ額は関係ないのです。

アルバイトをしているにも関わらず確定申告を行わなかった場合、本業である会社に「住民税決定通知書」がき、副業分も合わせた住民税が記載されます。

かつ、本業の給料に対して住民税が高くなることがあり、会社にすぐに知られてしまうので注意しておきましょう。

副業を会社に知られないための確定申告の手順

一般的なやり方としては「住民税を自分で支払うことです。

何度も言っていますが、副業をしていることを知られてしまう原因は「住民税」からです。

副業分の確定申告をすると当然総収入が増えるので、結果として住民税が増えて、会社に知られてしまいます。

しかし、知られるのが嫌だからという理由から確定申告を怠ってしまうと、「住民税決定通知書」が送られる可能性もあり、結局同じことになってしまいます。

アルバイトでかなり稼いでいる方なら3年経った頃ぐらいを目安に税務調査にひっかかってくる確率が高いですし、そんなに稼いでいないという人であっても、無申告ならばちゃんと申告するようにとお願いの通達が届くことでしょう。

この事態を避けるためには私たちは何をすれば良いのでしょうか?

一番安全な方法は副業分の収入はしっかりと確定申告し、自ら住民税を払ことです。

手順としては確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にチェックです。

普通徴収 = 自分で役所に支払うこと。
特別徴収 = 会社で天引きしてもらうこと。

普通徴収にすると、確定申告はしっかりできているので、申告漏れの問題はクリアとなり、自ら役所に支払いに行くので会社にも通知がいかなくて済みます。

もちろん、税務署員の確認ミス同僚からの告げ口など予期せぬこともありますが、正しく対策すれば、副業が本業の会社へ知られるリスクを最小限にできます。

他にも扶養するべき配偶者や両親などを申告することで控除を受けることも可能となり、所得金額を下げることもできますが、たくさん稼いだ場合はやはり普通徴収にするのが得策でしょう。

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